万引きは「軽い犯罪」と思われがちですが、実際には刑法に定められた窃盗罪というれっきとした犯罪行為です。状況によっては逮捕・勾留され、前科がつく可能性もあります。最近では現行犯以外でも犯人が割り出されて後日捜査が開始されるという例が増えてきています。そのため、万引きをして、「お店から何も言われなかったので、そのまま家に帰ってこれた」としても、決して安心はできません。
本記事では、万引きで逮捕されるケースや、前科を回避するための方法についてわかりやすく解説します。
万引きはどんな犯罪?
万引きとは、スーパーやコンビニなどの店舗で商品を代金を支払わずに持ち去る行為のことをいいます。法律上は「窃盗罪(刑法第235条)」に該当し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
たとえ1個100円のお菓子でも、窃盗罪は窃盗罪。被害額の多寡にかかわらず、立派な刑事事件となるのです。
万引きで逮捕されるケースとは?
万引きの事案であっても、逮捕されないケースも多くあります。しかし以下のような事情がある場合には、逮捕・勾留されるリスクが高まります。
- 同じ店舗で何度も万引きを繰り返している
- 犯行態様が計画的で悪質
- 身元が不明、逃亡の恐れがある
- 過去に同様の前歴がある
- 店側が厳しく処罰を求めている
逮捕されれば、最大で72時間の身柄拘束の後、勾留されれば最大で20日間身柄を拘束される可能性があります。(もちろん、事案によって展開は変わります)
万引きでも「前科前歴」を回避できることがある
初犯であり、被害額が小さい万引きの場合でも、前科がつく可能性はゼロではありません。しかし、以下のような対応を早期に取ることで、不起訴処分となり、前科がつかないケースもあります。
不起訴となる主な理由
- 被害店舗との示談が成立している
- 被害弁償が済んでおり、被害者が処罰感情を持っていない
- 被疑者が深く反省している
- 再犯の可能性が低いと判断された
示談が前科回避に大きく影響する
万引き事件においては、被害者である店舗と示談を成立させることが非常に重要です。
示談とは?
示談とは、被害者と加害者の間で、損害賠償や再発防止を約束することによって、被害者が処罰を望まない旨を表明する合意です。この示談が成立すると、検察官が「被害者が許している」という点を重視し、起訴を見送る(=不起訴)判断を下す可能性が高まります。
示談は「前科がつくか否か」の分かれ道ともいえる重要なポイントです。
弁護士への早期相談がカギ
万引き事件を起こしてしまったら、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。以下のような対応を迅速に取ることができます。
- 被害者(店舗)との示談交渉
- 警察・検察への対応アドバイス
- 身柄拘束を避けるための手続き
- 不起訴に向けた法的サポート
弁護士が入ることで、感情的になりがちな被害者との交渉もスムーズに進む場合が多いです。仮に逮捕された場合でも、早期の釈放や不起訴処分を目指す弁護活動が可能となり、すぐに弁護士に相談するメリットは大きいといえます。
まとめ
万引きは「つい出来心で」と軽く考えていると、逮捕・前科という重い結果を招くことがあります。しかし、初犯であれば早期対応と示談によって前科が回避できる可能性は十分にあります。
もしご家族やご自身が万引き事件に関わってしまった場合は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。早い段階での法的サポートが、将来の人生を大きく左右することになるのです。当事務所では、万引き事件を含め、刑事事件でお困りの方、またそのご家族様のサポートに力を入れています。万引きで警察に呼ばれている方、逮捕されないか不安な方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。